令和7年「年間医療費のお知らせ」の交付について
2026/1/22
「年間医療費のお知らせ」について
- 「年間医療費のお知らせ」は、健康保険でかかった医療費がいくらであったかをお知らせするものです。
- 記号・番号が同じ、被保険者・被扶養者(家族)の方の健康保険でかかった医療費を受診月令和7年1月から12月までの1年間について一覧で記載しています。
- 「年間医療費のお知らせ」は、国が定めた診療報酬点数を基準に作成され10円未満の金額まで表記されます。
交付対象者について
前年度までは、健康保険で受診した全ての方に「医療費のお知らせ」を交付していましたが、令和7年度からは、次の交付対象者の方に交付します。
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年間医療費(保険診療分)の自己負担額合計が10万円以上の被保険者(同じ記号・番号の被扶養者の自己負担も併せて計算)
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「年間医療費のお知らせ」の交付申請の提出があった被保険者
※「年間医療費のお知らせ」交付申請書は、本ホームページの申請書一覧の「2. 給付・請求に関する書式」の13に追加しました。
※マイナンバーカードを利用した“マイナポータル”から医療費情報が取得できるようになりました。
交付手続きについて
上記の1の方については、勤務先の本社・健保担当者様あてに一括送付しますので、手続きはございません。
上記の2の方については、健保組合に交付申請書をご提出ください。
申請の際は、本人確認のため運転免許証等の写しを添付してください。
運転免許証以外の書類につきましては、申請書をご確認ください。
なお、申請者が上記1の対象者であった場合は、「年間医療費のお知らせ」を事業所様に一括送付前に申請書の提出があったときは、自宅に送付し、事業所様に一括送付後に申請書の提出があったときは、事業所担当者様に転送を依頼します。
交付時期
令和7年の年間医療費がまとまる令和8年2月下旬の予定です。
「年間医療費のお知らせ」を確定申告の医療費控除に使用する際の注意事項
「年間医療費のお知らせ」に記載された患者負担額と実際の負担額が異なる場合があります。
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「年間医療費のお知らせ」は、国が定めた診療報酬点数を基準に作成され10円未満の金額まで表記されますが、実際の負担額は10円未満の端数が四捨五入されています。
※この場合、いずれの金額を用いてもよいとされています。
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国、県、市町村による子供医療費等の公費補助や高額療養費等は、反映していません。
※この場合は、「支払った医療費の額」欄に記載の額から公費負担医療等の額を差し引いて、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。
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健康保険でかかった医療費は、公的機関の審査を経て、通常は受診月の2ヶ月後に健保組合に請求されます。 審査の関係で、2ヶ月を超えて健保組合に請求される場合があり、令和7年12月の医療費が、今回の「年間医療費のお知らせ」に記載されないことがあります。
※この場合は、ご自身で医療機関等の領収書を基に申告していただくことになります。
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医療費控除の申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせください。