令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)の改定について
2025/12/12
令和8年4月からの任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)は、38万円(令和7年度36万円)に改定されます。
退職時の標準報酬月額が、38万円以上の該当者は38万円となります。
くわしくは「退職した」をご覧ください。
※なお、令和8年度の保険料率につきましては、令和8年2月に開催予定の組合会で決定されます。
また、令和8年4月分保険料から現行の健康保険料・介護保険料に加え、新たに「子ども子育て支援金」の保険料を納付していただく予定です。