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医療費の自己負担が高額になったとき

●高額療養費

医療費の自己負担が高額になったとき
高額療養費・・・ 同じ月に同一医療機関(総合病院は科ごと)で、支払った一部負担の額が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、 超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、収入によって下図のア〜オの5区分があり、それぞれ異なった額になります。

◎医療機関の請求に基づき、支給しますので申請手続きは不要です。

●70歳未満の方の自己負担限度額の区分 (平成27年1月から)

※【 】は多数該当・・・直近 1年間に 3ヶ月以上高額療養費に該当した場合は、
4ヶ月目からは自己負担限度額が軽減されます。


◎70歳以上 75歳未満の方の自己負担限度額の区分(平成30年8月から)
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から、必要経費・控除額を除いた後の
   所得がない場合です。
(注) 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても現役並み
   所得者となります。


◎当組合では、さらに付加給付がありますので、最終的な自己負担額は 3万円程度となります。

令和4年3月診療分で廃止となります。
くわしくはこちら

●計算例(70歳未満の場合)

計算例

高額療養費のくわしい内容と70歳以上の方の高額療養費については、
厚生労働省HPをご覧ください 厚生労働省H・Pは" こちら "


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